入会規約
第1条(名称・目的)
本アカデミーはR72 GOLF ACADEMY(アールセブンツーゴルフアカデミー)と称し(以下アカデミーという)本アカデミーの会員が、アカデミーの諸施設を利用して、ゴルフ技術向上を最大の目的とし、ゴルフを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また心身の育成・会員相互の親睦、並びにゴルフの振興を図る事を目的とします。
第2条(会員)
本アカデミーは会員制とし、入会する際に店舗ごと定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
第3条(入会手続き)
本アカデミーを利用する方は、本アカデミー会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入しアカデミーの承認を得、契約を行った上で会員にならなければならない。
第4条(入会資格)
本アカデミーに入会を有する方は、会則を承認し入会を希望する方とします。また、次の場合は入会することができません。
- 感染症及び皮膚病、精神疾患の方。(但し、本アカデミーが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 暴力団関係者。
- 刺青のある方。(但し、本アカデミーが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 本アカデミーが他の会員に迷惑をかける恐れがあると判断した方、またはその他好ましくないと判断した方。
第5条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、本人をその親権者が連署の上入会申し込みを行うものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯しておうものとします。
第6条(会員証)
- 本アカデミーは会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は本アカデミーの施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入館時に提示しなければなりません。
- 会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
- 紛失した時は速やかに所定の方法で再発行の手続きをとらなければなりません。
- 会員は会員証を第三者に貸与及び譲渡することはできません。
第7条(諸会費・諸料金)
- 会員は本アカデミーが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に納入しなければなりません。また、理由を問わずこれを返還しません。(第24条、第25条の場合も含む)
- 諸会費・諸料金の金額、支払い期間、支払い方法は本アカデミーがこれを定めます。
- 利用回数の有無に関わらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
- 本アカデミーは運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金の金額を変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。
- 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
第8条(退会)
- 会員本人の都合による退会は、必ず本人が来店し書面にて所定の手続きをしなければなりません。(代理人による手続きまたは電話による申し出は受け付けられません)また、未払い料金のある場合は完納しなければなりません。(退会希望月迄の月会費を支払わなければなりません。
- 会員の都合により会費が引き落としが出来ないなどの理由で、3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いにさせていただきます。(但し、滞納分については未払い料金と判断し、ご請求させていただきます)
第9条(会員名義の変更)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第10条(会員の休会)
本アカデミーは会員の休会制度はありません。
第11条(諸手続き)
会員は入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)速やかに変更手続きを完了しなければならない。
第12条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、アカデミーはその会員に催告をなし、資格停止処分あるいは除名処分をなすことができます。
第13条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
- 退会したとき。
- 除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 本アカデミーを閉業したとき。
第14条(諸規則の厳守)
会員は本アカデミー施設利用に際して、別途定める規則、注意事項を厳守しアカデミー内では係員の指示に従っていただきます。
第15条(ビジター)
本アカデミーは会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジター)に施設をご利用いただくことができます。尚、この場合ビジターは別途定めた施設使用料金をお支払い頂き、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます)
ビジターについても会則は適用されます。
第16条(入場禁止・退場)
アカデミーは会員(ビジターを含む)が下記の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命ずる事ができます。
- 感染症及び皮膚病、精神疾患の方。(但し、本アカデミーが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 暴力団関係者。
- 刺青のある方。(但し、本アカデミーが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 過度の酒気を帯びている時。
- 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
第17条(損害賠償)
- 本アカデミーの施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故についてアカデミーは一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。但し、アカデミーに過失があると認めた場合には、アカデミーは一定の補償をするものとします。
- 会員が本アカデミーの施設利用に際してアカデミーまたは第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
第18条(盗難)
会員が本アカデミーの利用に際して生じた盗難については、アカデミーは一切損害賠償の責は負いません。
第19条(紛失物・忘れ物)
- 会員が本アカデミーの利用に際して生じた紛失については、アカデミーは一切損害賠償の責は負いません。
- 忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させていただきます。
第20条(禁止事項)
- 許可なく施設内を撮影すること。
- 許可なく物品の売買やパーソナルレッスン等の営業行為や勧誘をすること。
- 他人を誹謗、中傷すること。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作すること。
- 危険物を館内に持ち込むこと。
- 指定場所以外での喫煙。
- その他危険な行為。
第22条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は原則として2週間迄に施設内に提示いたします。
第23条(休業・休館)
本アカデミーは年末年始・8月中旬を定期休業期間とするほか、各店の定める施設点検日を定期休館とします。
またコーチの都合により休業する場合は2週間迄に施設内に提示いたします。
第24条(施設の閉鎖)
アカデミーは次の理由により、本アカデミーの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
- 気象、災害等により開業が不可能なとき。
- 施設の改造または修理のとき。
- その他、運営が困難と判断したとき。
第25条(アカデミーの閉業)
アカデミーは次の理由により、本アカデミーを閉業することがあります。
- 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。
- 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
第26条(会則の改訂)
アカデミーは必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。尚、改訂内容は全会員に適用されるものとします。
第27条(発効)
本会則は平成24年3月8日より発効とします。
改定 平成24年3月8日